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くらし情報

 一般不妊治療費の助成

 一般不妊治療費(体外受精、顕微授精を除く)の一部助成を行っています。

▼助成対象者
(1)夫婦の両者又は一方が津幡町に住所を有する方の内、県内に1年以上
住所を有している戸籍上の夫婦
(2)医療保険に加入していること
(3)夫婦合算の年間所得額730万円未満

▼対象治療の種類
(1)タイミング療法
(2)薬物治療
(3)手術療法
(4)人工授精 など

▼助成内容
(1)自己負担額の2分の1以内の金額で、1年度あたり5万円を上限とします。
(2)助成する期間は、連続する2年間までです。

▼治療費助成の申請に必要なもの
(1)一般不妊治療費助成交付申請書(申請時に健康福祉課窓口でご記入くだ
さい。または、津幡町ホームページから申請書をダウンロードし、ご利用 ください)
(2)一般不妊治療医療機関受診等証明書(役場窓口、医療機関窓口に配置し
    てあります)
(3)認印
(4)振込み先金融機関の口座

※転入の方は、治療を受けた日の前年の所得証明が必要になります。
  前住所地での所得証明書をお持ちください。

○他、詳細については、お問い合わせください。
また、特定不妊治療(体外受精や顕微授精)にも一部助成を行っています。

▼申請期間
 治療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内
   


■問合先
健康福祉課 母子保健係
TEL 288-7926 FAX 288-4354
E-mail:kenkoufukushi@town.tsubata.lg.jp

津幡町役場 〒929-0393 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
TEL(076)288-2121 FAX(076)288-6358