受益者負担金

1.受益者負担金とは
 下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の人々が限られてきます。すなわち下水道の整備によって、その地域は便所が水洗化され、その他の汚水も衛生的に排除されるなど下水道未整備地域に比べて生活環境はいちじるしく快適なものとなり、土地の付加価値が向上します。
 また、下水道建設に要する費用のすべてを国庫、県補助金と一般町費や借入金のみによってまかなうとすれば下水道未整備地域の住民も一様にこれを負担することになり、負担の公平を欠くことになります。したがって、負担の公平の原則から受益者に事業費の一部を負担していただくことになります。

  

2.受益者とは

 受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。したがって借家人など土地に権利を持たない人は受益者になりません。


3.負担金の対象地
区域内の宅地、駐車場、田畑など全ての土地が対象となります。

              

4.負担金額
負担金額は1u当たり300円(坪あたり992円)です。

5.負担金の納付方法
 受益者負担金は、条例の規定によって町長が事業の実施状況に応じ受益者(土地の所有者又は権利者)に納付の金額、時期、方法などをあらかじめくわしくお知らせすることになっています。
 負担金額は3年分割とし、さらに1年を4期に分けて、すなわち12期に分けて納めていただきます。

ただし、受益者の申し出により、3年分をまとめて一括納付することができます。
この場合、報奨金(負担金の15%)が交付されます。

納期は、次のとおりです。
第一期 6月1日〜6月30日
第二期 9月1日〜9月30日
第三期 12月1日〜12月25日
第四期 翌年 2月1日〜2月28日
(納期限を過ぎると延滞金が加算されます)

6.負担金の徴収猶予
 農地法による農地については、申し出により負担金の徴収を猶予することができます。
(宅地に変更されたときに負担金を一括徴収することになります)

7.負担金の減免
(1)国、地方公共団体の土地
(2)学校、福祉施設、公民館などの敷地
(3)公の生活扶助者の土地
(4)宗教法人の土地

8.賦課対象区域からの除外
 下記の各号に該当し、受益者から申請のあったものについては、賦課対象区域から除外しています。

◎土地の形状により、公共下水道への接続が著しく困難であると認められるもの。
◎係争地であって、長期間受益者が定まらないと見込まれるもの。