
| 下水道の施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって、整備することによって利用できる地域の人々が限られてきます。すなわち下水道の整備によって、その地域は便所が水洗化され、その他の汚水も衛生的に排除されるなど下水道未整備地域に比べて生活環境はいちじるしく快適なものとなり、土地の付加価値が向上します。 また、下水道建設に要する費用のすべてを国庫、県補助金と一般町費や借入金のみによってまかなうとすれば下水道未整備地域の住民も一様にこれを負担することになり、負担の公平を欠くことになります。したがって、負担の公平の原則から受益者に事業費の一部を負担していただくことになります。 |
受益者負担金を納める人を「受益者」といいますが、原則として公共下水道の処理区域内にある土地の所有者及び権利者です。したがって借家人など土地に権利を持たない人は受益者になりません。
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| 負担金額は1u当たり300円(坪あたり992円)です。 |
| 受益者負担金は、条例の規定によって町長が事業の実施状況に応じ受益者(土地の所有者又は権利者)に納付の金額、時期、方法などをあらかじめくわしくお知らせすることになっています。 負担金額は3年分割とし、さらに1年を4期に分けて、すなわち12期に分けて納めていただきます。 ただし、受益者の申し出により、3年分をまとめて一括納付することができます。 この場合、報奨金(負担金の15%)が交付されます。 納期は、次のとおりです。
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| 農地法による農地については、申し出により負担金の徴収を猶予することができます。 (宅地に変更されたときに負担金を一括徴収することになります) |
| (1)国、地方公共団体の土地 (2)学校、福祉施設、公民館などの敷地 (3)公の生活扶助者の土地 (4)宗教法人の土地 |
| 下記の各号に該当し、受益者から申請のあったものについては、賦課対象区域から除外しています。 ◎土地の形状により、公共下水道への接続が著しく困難であると認められるもの。 ◎係争地であって、長期間受益者が定まらないと見込まれるもの。 |