
| 下水道本管の工事が完了すると、供用(使用)開始の年月日、地域などが公示されます。そうすると、公示を受けた地域のみなさんのご家庭では、汚水(し尿、台所、風呂などから出る水)を公共下水道に流すことができるようになります。そして、清潔な水洗トイレの使用もできるようになります。せっかく完成した施設も、みなさんに利用していただかなくては全く価値のないものになってしまいます。 供用(使用)開始となった地域のみなさんは、1日も早く排水設備及び水洗トイレの改善をされますよう、お願いいたします。 |
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| 右の図でご覧のように、町が設置する公共汚水ますに各家庭の排水が集められ下水道本管へ流れ込むことになります。 このように自己の敷地内に私費をもって設ける排水施設を排水設備といいます。 |
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| 公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく、排水設備を設置しなければならない。(下水道法第11条) | |

| ●敷地面積330u以上1,000u(300坪)未満 | ●敷地面積330u(100坪)未満 | |
| 公共汚水ます2個設置 | 公共汚水ます1個設置 | |
| 処理場での処理施設の能力を低下させます。津幡町では分流式下水道(汚水と雨水を別々の管きょに分けて排除する方式)です。 | ||