水洗便所等改造資金の融資あっせん制度及び助成制度


        一般家庭のくみ取り便所の水洗化や排水設備を設置する際、改造費用を一時に負
       担することが出来ない方に町が必要な資金を金融機関に融資あっせん、または助成
       します。(新築・増築の場合を除きます)


        融資あっせん制度

  融資あっせん制度    50万円以内
  
  融 資 あ っ せ ん

  対  象  工  事

 1.既設の便所を水洗便所に改造し、公共下水道に連結する工事
 2.浄化槽を廃止し、公共下水道に連結する工事
 3.台所、風呂等の生活排水の設備工事をし、公共下水道に連結する工事
融資あっせん対象者  
 1.建物の所有者又は所有者の同意を得た使用者
 2.町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方
 3.町民税の前年度の課税標準額が500万円未満の方
 資 金 融 資 機 関  町内金融機関(郵便局を除く)
償  還  方  法   
 1.無利子で融資した月の翌月から起算して36ヶ月以内の元金均等月賦償還
  とし、毎月末償還とする。
 2.毎月の償還元金は、1万円以上とする。ただし、繰上償還をすることができ
  ます。


        助成制度

  
  助 成 対 象 者

 1.建物の所有者又は所有者の同意を得た使用者
 2.町税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方
  自費で融資あっせん対
  象工事を行う場合
 工事費により3万円以内
  生活保護世帯が融資
  あっせん対象工事を
  行う場合
 工事費により50万円以内
  町民税非課税世帯が
  融資あっせん対象工事
  を行う場合

 1.工事費により10万円以内
 2.融資あっせん限度額内で助成額を控除して得た額以内の融資あっせんを
  受けることができます。



  合併処理浄化槽の方に上乗せ助成制度

   家庭用小型合併処理浄化槽設置者が下水道に早期接続した場合は、以下のとおり従来の
  助成制度に上乗せ助成する制度があります。(平成14年4月1日より)
  ただし、営業目的のものや共同住宅は助成対象外です。

助成対象者  
 1.建物の所有者または所有者の同意を得た使用者 
 2.町税及び受益者負担金を滞納していない方
助  成  額
 @供用開始から 年以内 200,000
 

 A   〃     年以内 150,000

 B   〃     年以内 100,000

  注)浄化槽は、単独処理浄化槽合併処理浄化槽に分けられます。

    単独処理浄化槽は、し尿(水洗便所汚水)だけを単独で処理する浄化槽
      (上乗せ助成対象外)


    ※合併処理浄化槽は、し尿と台所やお風呂などの生活雑排水を併せて処理する浄化槽