水道料金について

各市町村によって水道料金は異なります

 水道事業は各市町村によって運営され、経営に必要な費用は水道料金でまかなわれています。
水源の位置や地形などによって給水に必要な費用(配水池やポンプ場の建設費など)が各市町村ごとに異なるので、水道料金にも差がでてきます。

お支払いは2ヶ月ごとに下水道使用料金と合わせて

 水道料金は2ヶ月に1度、各家庭に設置してありますメーター器を検針し、その水量に応じて算出されます。また水道料金をお支払いいただく際に、下水道使用料も合わせてお支払いいただいています。

※住んでいる地区によって奇数月、偶数月に分かれて2ヶ月ごとに料金が請求されます。

奇数月徴収 津幡・清水・庄・加賀爪・川尻・中橋・五反田・中須加・井上の荘・緑が丘・浅田・横浜
(南中条・北中条・太田の一部)・上河合・下河合・木窪・上大田
偶数月徴収 南中条・北中条・太田・潟端・浅谷・杉瀬・倉見・岩崎・田屋・七黒・鳥越・山北・蓮花寺
宮田・鳥屋尾・籠月・彦太郎畠・吉倉・市谷・八ノ谷・大熊・舟橋・加茂・能瀬・領家・谷内・御門
下矢田・上矢田・中山・小熊・種・池ヶ原・平野・興津・竹橋・富田・刈安・坂戸・上野
越中坂・河内・九折・原・七野・東荒屋・明神・大坪・井野河内・別所・下藤又・仮生・材木
下中・上藤又・湖東・莇谷・大畠

上水道料金表(1ヶ月あたり)
平成22年7月改定

ご契約の口径 基       本 超過料金
(基本水量を超えた分)
メーター使用料(円)
水量(m3) 料    金(円)
13ミリ 10 1,100 20m3まで
    1m3につき135円
21m3から40m3まで
    1m3につき185円
41m3から60m3まで
    1m3につき220円
61m3以上
    1m3につき260円
100
20ミリ 10 2,200 200
25ミリ 10 3,900 220
30ミリ 7,500 350
40ミリ 11,000 400
50ミリ 17,500 2,600
75ミリ 41,000 3,200
100ミリ 70,000 4,200
臨時給水 上 記 料 金 計 算 の 2 倍

※上記料金には100分の105を乗じた金額が上水道料金です。

下水道使用料

 浄化センターの運転管理、あるいは汚水管の清掃・修理などの維持管理のための費用にあてられます。下水道の使用を開始しますと、毎月、使用者が排除した汚水の量に応じて、下水道使用料を納めていただくことになります。

下水道料金表(1ヶ月あたり)

ご契約の用途 基  本 超過料金
(基本水量を超えた分)
水量(m3) 料金(円)
一   般 10 1,600 1m3につき160円
公衆浴場 1m3につき 30円

汚水量の計算
●町上水道を使用した場合は、上水道の使用水量とします。
●自家水道、井戸などを使用した場合は、その使用水量とし町が使用者の使用状況を勘案し、その使用水量を認定します。

※上記料金は100分の105を乗じた金額が下水道料金です。

使用料計算例
 上水道を使用し、1ヶ月の使用量が27m3のとき


   27m3   10m3( 0m3〜10m3)   (基本料金) 1,680円
          17m3(11m3〜27m3) 17m3×168円=2,856円

                            計   4,536円(税込)

     使用料は4,536円/1ヶ月となります。