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水道事業は各市町村によって運営され、経営に必要な費用は水道料金でまかなわれています。
水源の位置や地形などによって給水に必要な費用(配水池やポンプ場の建設費など)が各市町村ごとに異なるので、水道料金にも差がでてきます。
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水道料金は2ヶ月に1度、各家庭に設置してありますメーター器を検針し、その水量に応じて算出されます。また水道料金をお支払いいただく際に、下水道使用料も合わせてお支払いいただいています。
※住んでいる地区によって奇数月、偶数月に分かれて2ヶ月ごとに料金が請求されます。
| 奇数月徴収 | 津幡・清水・庄・加賀爪・川尻・中橋・五反田・中須加・井上の荘・緑が丘・浅田・横浜 (南中条・北中条・太田の一部)・上河合・下河合・木窪・上大田 |
| 偶数月徴収 | 南中条・北中条・太田・潟端・浅谷・杉瀬・倉見・岩崎・田屋・七黒・鳥越・山北・蓮花寺 宮田・鳥屋尾・籠月・彦太郎畠・吉倉・市谷・八ノ谷・大熊・舟橋・加茂・能瀬・領家・谷内・御門 下矢田・上矢田・中山・小熊・種・池ヶ原・平野・興津・竹橋・富田・刈安・坂戸・上野 越中坂・河内・九折・原・七野・東荒屋・明神・大坪・井野河内・別所・下藤又・仮生・材木 下中・上藤又・湖東・莇谷・大畠 |
上水道料金表(1ヶ月あたり)
平成22年7月改定
| ご契約の口径 | 基 本 | 超過料金 (基本水量を超えた分) |
メーター使用料(円) | |
| 水量(m3) | 料 金(円) | |||
| 13ミリ | 10 | 1,100 | 20m3まで 1m3につき135円 21m3から40m3まで 1m3につき185円 41m3から60m3まで 1m3につき220円 61m3以上 1m3につき260円 |
100 |
| 20ミリ | 10 | 2,200 | 200 | |
| 25ミリ | 10 | 3,900 | 220 | |
| 30ミリ | ー | 7,500 | 350 | |
| 40ミリ | ー | 11,000 | 400 | |
| 50ミリ | ー | 17,500 | 2,600 | |
| 75ミリ | ー | 41,000 | 3,200 | |
| 100ミリ | ー | 70,000 | 4,200 | |
| 臨時給水 | 上 記 料 金 計 算 の 2 倍 | |||
※上記料金には100分の105を乗じた金額が上水道料金です。

浄化センターの運転管理、あるいは汚水管の清掃・修理などの維持管理のための費用にあてられます。下水道の使用を開始しますと、毎月、使用者が排除した汚水の量に応じて、下水道使用料を納めていただくことになります。
下水道料金表(1ヶ月あたり)
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※上記料金は100分の105を乗じた金額が下水道料金です。
| 使用料計算例 上水道を使用し、1ヶ月の使用量が27m3のとき 27m3 10m3( 0m3〜10m3) (基本料金) 1,680円 17m3(11m3〜27m3) 17m3×168円=2,856円 計 4,536円(税込) |