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身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める程度の障害のある方に、県から交付されます。その障害の程度によって1級から6級までの区分があります。
この手帳により各種福祉サ−ビスを利用できますが、サ−ビスによっては事前の相談を必要とするものがありますので、注意ください。
▼申請に必要なもの
(1)新規交付:申請書、診断書、印鑑、写真2枚
(2)住所・氏名変更:身体障害者手帳、印鑑
(3)障害程度変更:診断書、身体障害者手帳、印鑑、写真1枚
(4)手帳破損:身体障害者手帳、印鑑、写真1枚
(5)手帳紛失:印鑑、写真1枚
(6)死亡等手帳返還:身体障害者手帳、印鑑
※写真は、縦4cm×横3cm、撮影後6か月以内のものです
※診断書は、県の指定を受けた医師のものが必要です
■問合先
健康福祉課(社会福祉係)
TEL 288-7926 FAX 288-4354
E-mail:
kenkoufukushi@town.tsubata.lg.jp
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