更新日:2012年05月07日
都市計画に伴う店舗、住宅近代化建築に対する助成金 |
都市計画事業決定前に、自ら都市計画施設の区域より立ちのいて建築する方に対して、助成金を交付します。
建築基準法第6条の規定により建築確認申請書を提出し、受理されたもののうち、次の基準に該当するもの。
都市計画施設の区域内から立ち退きする建物の 延面積(㎡)×93,000円×1/6
必ず建築工事を実施する前に、助成金交付申請(事前相談)を行ってください。
都市建設課建築営繕室、都市計画係 TEL 076-288-6702 (住所、FAXは下に同じ)
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