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法人町民税とは
法人町民税は、津幡町内に事務所や事業所や寮などを持つ法人や社団・財団等にかかる税金です。
資本金や従業員数をもとに負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく法人税割の2つの要素の合計から成り立っています。
ここでいう事務所・事業所・寮等とは、それが自己所有のものかどうかは問わず、「事業の必要性から人的・物的設備を置き、継続して業務が行われている場所」のことをいいます。
なお、3ヶ月程度の事業のための仮設事務所などは、継続性の観点から事務所等とはみなされません。また、社員の自宅を法人の出張所などとして使用し、他に社員がおらず、自ら事務処理を行う場合は、事業所等とはみなされません。(在宅勤務)
直接の収益の発生は要件としないため、人的・物的設備が置かれた倉庫などでも事業所等とみなされます。
寮等とは、社員の福利厚生のための施設を指します。その施設が自己所有のものかどうかは問われませんので、借りた施設を福利厚生用として使用している場合も寮等としてみなされます。
独身寮や社宅等、特定の従業員のための居住用の施設は寮等には含まれません。
納税義務者
法人町民税は以下のような法人等を課税対象としています。
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| 納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
| 町内に事務所・事業所を持つ法人 |
○ |
○ |
| 町内に事務所・事業所はないが、寮や宿泊所等を持つ法人 |
○ |
- |
町内に事務所・事業所又は寮などを持つ公益法人や人格のない社団・財団
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○ |
- |
※ 公益法人や社団・財団等であっても、収益事業をおこなっている場合は法人税割も課税されます。 |
均等割の税額
均等割の税額(年額)は、資本金等の金額と町内の事業所に勤務する従業員数により以下のように区分されています。
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資本金額又は出資金額に
資本積立金額を加算した額 |
津幡町内の事業所等の従業員数 |
| 50人以下 |
50人超 |
| 下記に該当しない法人 |
5万円(1号法人) |
| 1千万円以下 |
5万円(1号法人) |
12万円(2号法人) |
| 1千万円超〜1億円以下 |
13万円(3号法人) |
15万円(4号法人) |
| 1億円超〜10億円以下 |
16万円(5号法人) |
40万円(6号法人) |
| 10億円超〜50億円以下 |
41万円(7号法人) |
175万円(8号法人) |
| 50億円超 |
41万円(7号法人) |
300万円(9号法人) |
※ 資本等の金額や町内の従業員数の合計は、原則として事業年度の末日で決定されます。
※ 従業員数は給与・賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受ける役員も含まれます。
常勤・非常勤は問いません。重役の方や顧問の方も従業員数に含まれます。
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均等割の月割計算
均等割の月割計算は事務所等を有していた月数を乗じて得た金額を12で除して計算します。
(1ヶ月に満たないときは1月とし、1ヶ月以上の場合の端数となる日数は切り捨てます)
法人税割の税率
税務署に申告した法人税額に津幡町の税率を乗じると、津幡町の法人税割額が算出されます。
津幡町の法人税割の税率は 14.7% です。(標準税率は12.3%)
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申告と納税
法人町民税は、法人が定める事業年度(営業活動の決算を行うために設けた年度)の終了、2ヶ月以内に申告・納税していただきます。
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| 申告区分 |
申告期限・納付税額 |
| 確定申告 |
申告期限 |
事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
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| 納付税額 |
均等割額と法人税割額の合計額
※中間(予定)申告にて納付した税額は差し引く |
| 中間申告 |
申告期限 |
事業年度開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
※法人税において中間申告をする必要のない法人は、申告の必要はありません。
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| 納付税額 |
事業年度開始の日から6ヶ月間を一事業年度とみなして算出した法人税割額と、前年の確定申告による均等割額の合計額 |
予定申告
(簡易中間申告) |
申告期限 |
事業年度の最初の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
※前期の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人は、予定申告の必要はありません。 |
| 納付税額 |
前年度の法人税割額の1/2と前年の確定申告による均等割額の1/2の合計額
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前事業年度中において中途開業された場合
法人税割=前年の税割額×(6÷前事業年度営業月数)
均等割=前年の均等割額×(前事業年度営業月数÷12ヶ月)
上記の合計額となります。 |
※ 均等割のみを課される公益法人、法人ではない社団・財団は
毎年4月末日までに申告納付することになっています。
| 更正の請求 |
提出済の法人町民税申告書の計算内容に誤り等があったことにより、申告税額の過大・欠損金の過少・中間納付額に係る還付金が過少となった場合
(地方税法第20条の9の3)
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法定納期限から1年以内 |
法人町民税の税割額の基礎となる法人税額について、国の税務官署より更正を受けたことにより、申告税額が過大となった場合
(地方税法第321条の8の2) |
国の税務官署が更正の通知をした日から2ヵ月以内(法人税の更正通知書の写しを添付願います) |
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法人等の設立・支店設置・廃止・解散・変更をされる場合
以下の各申告書に必要事項を記入・添付書類を合わせて、その日から15日以内に提出願います。
申告書は税務課窓口でもお渡ししております
申請書様式はこちらです。 各種申請書様式
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津幡町内に法人を新設した場合の法人町民税 (例)
下記のような法人で、10月10日に津幡町に法人を新設しました。
津幡町の法人町民税はどのように課税されますか。
事業年度・・・6月1日〜5月31日
従業員数・・・・・決算期末は5人
法人税額・・・・・・・・・・100万円
資本金・・・・・・・・・・・・300万円
本店のみ
(1) 月数の計算
10月10日から5月31日の期間は7ヶ月と21日となります。
・均等割を計算する場合・・・・・7ヶ月(端数切捨て) で計算します。
(2) 均等割額の算出
資本金が300万円、決算期末の従業員数は5人なので、50,000円。
50,000円×7ヶ月÷12ヶ月=29,100円(百円未満切捨て)
(3) 法人税割額の算出
法人税額100万円(千円未満切捨て)×14.7%(津幡町法人税率) =147,000円(百円未満切捨て)
(4) 津幡町の法人町民税額
法人税割額(147,000円)+均等割額(29,100円)=176,100円
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事業年度の途中で転入した場合の法人町民税 (例)
下記のような法人で、5月20日に津幡町に転入しました。
津幡町の法人町民税はどのように課税されますか。
事業年度・・・4月1日〜3月31日
従業員数・・・・・決算期末は10人( 転入前は8人)
法人税額・・・・・・・・・・350万円
資本金・・・・・・・・・・・1,000万円
本店のみ
(1) 月数の計算
5月20日から3月31日の期間は10ヶ月と11日となります。
・法人税割を計算する場合・・・11ヶ月(端数切上げ)
・均等割を計算する場合・・・・・10ヶ月(端数切捨て) で計算します。
(2) 津幡町の法人税割額の分割人数
10人(決算期末の人数)÷12ヶ月×11ヶ月=9.16・・・→10人(端数切上げ)
(3) 転入前の市町村の法人税割額の分割人数
8人(転入月の前月末の人数)÷12ヶ月×2ヶ月=1.33・・・→2人(端数切上げ)
(4) 法人税割額の計算上の全従業員数
10人+2人=12人
(5) 法人税割額の算出
法人税額(350万円)÷全従業員(12人)×津幡町の分割人数(10人)
=2,196,000円(千円未満切捨て)×14.7%(津幡町法人税率)=322,800円(百円未満切捨て)
(6) 均等割額の算出
資本金が1,000万円、決算期末の従業員数は10人なので、50,000円。
50,000円×10ヶ月÷12ヶ月=41,600円(百円未満切捨て)
(7) 津幡町の法人町民税額
法人税割額(322,800円)+均等割額(41,600円)=364,400円
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事業年度の途中で事業所を廃止・解散した場合の法人町民税 (例)
下記のような法人で、1月15日に津幡町の支店を廃止しました。
決算期時点では津幡町に支店はありませんが、津幡町の法人町民税はどのように課税されますか。
なお、本店はA市にあり、B町に支店があります。
事業年度・・・1月1日〜12月31日
決算期時点での事務所・従業員数・・・・・本店(A市) 190人・B支店(B町) 56人
廃止前月末の津幡町の従業員数・・・・・・15人
法人税額・・・・・・・・・・1,240万円
資本金・・・・・・・・・1億2,000万円
(1) 月数の計算
1月1日から1月15日の期間は15日となります。
・法人税割を計算する場合・・・1ヶ月(端数切上げ)
・均等割を計算する場合・・・・・1ヶ月
(通常は端数を切捨てますが、1月に満たない場合は1ヶ月) で計算します。
(2) 津幡町の法人税割額の分割人数
法人税額を課税権の有する自治体ごとに従業者数であん分をします。
15人(廃止の前月末の人数)÷12ヶ月×1ヶ月=1.25・・・→2人(端数切上げ)
(3) 法人税割額の分割人数の合計
2人(津幡町)+190人(A市:本店)+56人(B町:B支店)=248人
(4) 法人税割額
1240万円÷248人×2人=10万円(千円未満切捨て)
10万円×14.7%(津幡町法人税率)=14,700円(百円未満切捨て)
(5) 均等割額
資本金1億2,000万円と廃止前月末の津幡町の従業員数15人より
16万円×1ヶ月÷12ヶ月=13,333・・・→13,300円(百円未満切捨て)
(6) 津幡町の法人町民税額
法人税割額(14,700円)+均等割額(13,300円)=28,000円(百円未満切捨て)
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